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Q&A合資会社の設立

だれも教えなかった

Q&A合資会社の設立

著者名
木全美千男 
ジャンル
ビジネス実務
発行年月
2001年4月
サイズ
A5判
頁数
0P
ISBN
4-89346-704-2
税込価格
1,365円(本体 1,300円)

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内容紹介

SOHO等を起業される方にぴったりの合資会社

6万2円で会社がつくれる合資会社が、日本経済活性化の決め手として注目され始めた。
設立するのが簡単なため、SOHOやベンチャービジネスを起業しやすいからだ。
本書は、イラスト、図表、書式をふんだんに使い、Q&A方式をとることで、合資会社の特徴、設立手続きなどが平易に理解できるようになっている。
小規模ながらもビジネスを始めたい人などにぴったりの入門書。

目次

はじめに

第1章 独立を決意してから
 Q1 独立の際の生活資金
 Q2 単独独立か共同経営か
 Q3 自宅か賃借事務所か


第2章 合資会社の基礎知識
  Q4 合資会社の基礎の基礎
  Q5 合資会社の特徴
  Q6 無限責任は危険か
  Q7 法人のメリット
  Q8 組織変更
  Q9 合資会社の借り入れ
  Q10 設立費用
  Q11 定款の収入印紙
  Q12 合資会社の設立のフローチャート
  Q13 会社名(商号)の決め方
  Q14 会社の目的(事業内容)の決め方
  Q15 本店の所在地の決め方
  Q16 資本金の決め方
  Q17 出資者の数と金額の決め方
  Q18 代表者の決め方
  Q19 現物出資の方法と評価


第3章 設立の手続き
  Q20 設立に必要な書類
  Q21 代表印の作り方
  Q22 設立書類作成の基本的な事項
  Q23 定款記載事項
  Q24 その他の定款記載事項
  Q25 定款のモデル例と作成ポイント
  Q26 出資金領収書控の書き方
  Q27 財産引継書の書き方
  Q28 総社員の同意書の書き方
  Q29 委任状の書き方
  Q30 登記申請書の書き方
  Q31 登記用紙の書き方
  Q32 印鑑ビラと印鑑届出書の記入
  Q33 登録免許税納付用台紙の作成
  Q34 登記申請書類のそろえ方
  Q35 登記申請書類の押印の位置
  Q36 登記申請の注意ポイント
  Q37 申請書類に間違いがあったら
  Q38 原本の返却
  Q39 取下書の書き方
  Q40 登記簿謄本と印鑑証明書の取り方
  Q41 コンピュータ商業登記の概要
  Q42 OCR申請用紙(旧登記同一用紙)の様式
  Q43 印鑑届と印鑑カードでの印鑑証明書の取り方
  Q44 登記事項証明書、登記事項要約書の取り方



第4章 合資会社に関するその他の疑問
  Q45 代表者の肩書きの付け方
  Q46 外国人の無限責任社員
  Q47 資本提供が受け方
  Q48 有限責任社員の代表と責任は
  Q49 有限責任社員の退社
  Q50 合資会社の取締役、監査役は
  Q51 配当するべきか
  Q52 登記に行く時間がない場合
  Q53 商号の変更や本店の移転
  Q54 合資会社のデメリット
  Q55 合資会社の解散
  Q56 労務出資の処理方法
  Q57 信用出資の処理方法


第5章 設立後の役所への届け出
  Q58 役所への届け出
  Q59 税務署への届け出
  Q60 都道府県税事務所への届け出
  Q61 市区町村役場への届け出
  Q62 社会保険事務所への届け出
  Q63 労働基準監督署への届け出
  Q64 公共職業安定所への届け出
  Q65 役所の許認可が必要な場合
  Q66 自動車の名義変更の仕方

第6章 会社のお金の話
  Q67 創業支援のための融資制度
  Q68 国民生活金融公庫での借り入れ
  Q69 信用保証協会の創業支援の保証付融資
  Q70 地方自治体の独立開業資金貸付制度
  Q71 銀行との付き合い方
  Q72 創業者のための助成金
  Q73 中小企業雇用創出人材確保助成金
  Q74 受給資格者創業特別助成金
  Q75 中小企業雇用創出管理助成金
  Q76 中小企業高度人材確保助成金
  Q77 新規成長分野雇用奨励金
  Q78 中小企業雇用創出等能力開発給付金
  Q79 合資会社の経理
  Q80 決算期の決め方
  Q81 会社にかかる税金
  Q82 消費税
  Q83 給与計算事務
  Q84 パソコン経理ソフト


設立検討事項

編集者より

合資会社が、株式会社や有限会社のような知名度がなく、
知っていたとしても古臭いイメージがあるので、
それらを払拭するのに苦労しました。
装丁家が、カバーをかっこよくしましょうと、
飾りとして英文を載せるよう提案してきたので、
その作戦に乗りました。
読者の皆さんが、合資会社にもっともっと
注目してほしいと思います。

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